こんにちは、オカリン(@okarin_btc)です。
さて、今日は個人事業主が知っておくべき税金の話です。税金ってたくさんあって、しかもどう計算していいかわからない。起業して間もない個人事業主にとって脅威ですよね。そんなわけで、今日は個人事業主が知っておくべき税金をざっと理解するためのページを作りましたので参考にしてみてください。
スポンサードサーチ
個人事業主が知っておく税金の種類はそんなに多くない
日本における税金は、国と自治体を合わせて約50種類あると言われています。多すぎですよね。ちなみに江戸時代には1,500種類も税金があったらしいです。怖い。
しかし、個人事業主として毎年気を付けておくべき税金の種類はそんなに多くありません。具体的には以下の6点だけ抑えておけば十分です。
(注:国民健康保険と国民年金は税金ではないですが、毎年払うという意味で税金と合わせて理解しておいたほうが良いので記載しています)
①国に対して払うもの 所得税と消費税
②地方自治体に対して払うもの 事業税と住民税
③保険や年金など 国民健康保険と国民年金
以下で順番に見て行ってみましょう。
所得税について
いわずとしれた個人事業主を代表する税金ですね。稼ぎに応じて税金が変わってきます。これを累進課税といいます。
稼いだ金額に応じて5%~45%の税金がかかります。納税時期は毎年3月15日まで。平成29年にはクレジットカードで納税することも出来るようになりました。
なお、前年度で所得税を15万円以上払っている人は、今年に予定納税(今年払う税金を事前に払っておいてね)という制度がありますので注意。
住民税について
こちらは稼いだ翌年にかかってくるので注意。税額は課税所得(ザックリ稼いだ手残り金額のこと)の10%です。納税時期は2種類あって、6月30日に1年分を一括して払うか、6月、8月、10月、1月で4回に分けて払うかのどちらかです。
住民税についてはこちらのサイト(freshmanmoney.com)からシュミレーション出来ます。
事業税について
あまり聞きなれない人も多いかもしれません。なぜなら、以下のような特徴があり、全員が対象になるわけではないからです。
・事業税の課税対象となるのは、法律で定められた業種のみ
・所得の額が290万円以下の場合は、事業税は課されない
・所得税の申告書を提出した場合には、事業税の申告書は提出しなくてもよい
納期は8月と11月で、それぞれ2分の1ずつを納めます。納付書が都道府県から送付されてきますので、その金額を納めることになります。
個人事業税の額=(所得の額-290万円)×5%が大体の税金になります。
消費税について
本当にザックリ説明すると、2年前の売上高が1,000万円を超えた人のみが対象です。支払う金額は売上時に預かった消費税ー購入時に支払った消費税です。だいたい利益金額の8%が目安になります。納期限は毎年3月31日です。
消費税については色々と規定が細かいので、売上が上がってきている人は個別に税理士に確認したほうが良いと思います。
国民健康保険・国民年金について
国民健康保険は自治体によって金額が異なりますので、国民健康保険のシュミレーションが出来るサイト(国民健康保険計算機)から確認しておきましょう。
国民年金は全員固定です。平成29年4月~平成30年3月までは、16,490円/月となります。
まとめ
いかがだったでしょうか?
上記6種類の税金などを意識していれば毎年の税金は乗り切れます。
もちろん、遺産相続があったときの相続税や、家を買ったときの不動産に関する不動産取得税・固定資産税など都度かかってくる税金もありますが、それはその時に顧問税理士に相談したら良いかと思います。
将来払う税金もしっかり理解して、貯金をどんどん増やしていきましょう!